食品添加物に於ける「無添加」、「不使用」表示に対する見解

【メモとして貼り付け】

自粛要請を以って、表示無用論になるとは考えにくいが、メーカーとしては添加物てんこ盛りであろうがなかろうが表示義務なしと解釈すれば、消費者の「知る権利」を大いに阻害されることも必定であろう。。

しかも世上に善意のメーカーがどれほどいるか、爪上の砂ほどもいるだろうか??

鈍感な消費者だと表示を見る事すらしなくなりそう・・・

これはしっかり目を配っていく必要がある。

 

無添加」、「不使用」表示に対する見解
平成30年1月
一般社団法人 日本食品添加物協会

1.経緯
最近、食品添加物が「無添加」又は「不使用」である旨を表示した食品が多く販売されている。また、商品が「無添加」又は「不使用」であることが、テレビ等でのコマーシャルや企業のホームページで強調されている例も多い。

日本食品添加物協会が平成29年11月に実施した一般人対象のアンケート調査の結果では、「無添加」又は「不使用」と表示された商品が、表示されていない商品より安全であると誤認している場合が多いことが示されている。

2.「無添加」、「不使用」表示食品に対する懸念
食品添加物を使用しない食品を望む一部消費者向けの商品として開発、販売されてきた経緯があると考えられるが、その表示の多くは、
1)その食品の加工工程全てで食品添加物を使用していないのかが、必ずしも明確でない場合が多く、消費者に不正確な情報を与えて、選択の自由を妨げる

2)食品添加物使用の意義、有用性あるいは安全性に対する誤解を招くとともに、食品添加物を用いた加工食品全般に対する信頼性を低下させる
おそれがある。

3.「無添加」、「不使用」表示の自粛要請

このような状況を勘案し、一般社団法人 日本食品添加物協会としては、あらためて、協会会員と食品関連産業に対し、下記のように「無添加」、「不使用」表示の自粛を要請する。
1)あらゆる食品添加物を添加していない旨(単なる「無添加」、「食品添加物不使用」等)
2)特定の食品添加物を添加していない旨(「○○無添加」、「○○不使用」等)
に係る好ましくない表示を自粛する。(ただし、法令等で規定されている場合等を除く。)

好ましくない表示の例
(1) 事実に反する「無添加」、「食品添加物不使用」

その例:
1)食品添加物を明らかに使用している場合

2)加工助剤、キャリーオーバーあるいは強化剤等、法令で表示免除の食品添加物を使用している場合
(2) 正当な根拠なく(一部ないしはすべての)食品添加物の有用性ないし安全性を否定する表示

(3) 消費者の不安感を利用した表示
その例:「無添加だから安心」

(4) 一般に同種の食品に食品添加物が使用されない場合における「無添加」、「不使用」表示

(5) 法令で定められていない用語を用いての「無添加」、「不使用」表示
その例:化学調味料、防腐剤等

(6) 当該食品添加物と同一の成分あるいは同一機能の成分が含まれている場合の「無添加」「不使用」等の表示(当該食品添加物と同一機能の成分が製造工程で使用されている場合を含む)

(7) 「無添加」あるいは「不使用」である旨の大活字等での強調表示

なお、本見解における用語の意味は以下の通り。

(1)無添加」とは、食品添加物が、原材料の産地から最終加工食品完成までの全工程において、一切使用されていないことをいう。即ち、加工食品において表示が免除される加工助剤、キャリーオーバー、強化剤などの食品添加物も使用されていないことをいう。
なお、「不使用」、「無添加調理」等も同じ意味である。

(2) 「○○無添加」、「○○不使用」とは、食品添加物○○が、原材料の産地から最終加工食品完成までの全工程において、使用されていないことをいう。
なお、「○○無添加調理」等も同じ意味である。

(3) 「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品または役務の取引に関する事項について行う説明・広告その他の表示であって、

1)商品、容器又は包装による説明・広告その他の表示及びこれらに添付した物

2)見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物及び口頭

3)ポスター、看板、その他これらに類似する物及び陳列物又は実演

4)新聞紙、雑誌その他の出版物、放送、映写、演劇(電子版を含む)

5)情報処理の用に供する機器(インターネット等によるものを含む)
による広告その他の表示をいう。

以 上

 

https://jafaa.or.jp/pdf/kyokai/180117_kyokaikenkai.pdf

https://jafaa.or.jp/pdf/kyokai/180117_kyokaikenkai.pdf